・参照期間は、年率の金利水準を決めるのに用いる期間
・計算期間は、年率の金利をもとに、決済する利息額を決めるのに用いる期間
この2つの期間が異なるのは、典型的にはCMSである。10Y CMSを参照するクーポンを6Mごとに払う場合、
・参照期間は、金利決定時点からスポットスタートの10年間
・計算期間は、金利決定時点からスポットスタートの6ヶ月間
である。
これと同様に、参照期間と計算期間が異なる例は、Libor廃止問題で議論に上がった、前決めRFR複利である。
これは、6Mごとに払うのであれば、金利決定日を0Mとすると、
・参照期間は−6Mから0Mまで
・計算期間は0Mから6Mまで
・利払い時点は6M
である。要するに、
・過去の金利水準を参照して決まった年率金利を、
・将来の計算期間に付利して、
・計算期間の最後に払う。
この前決めRFRで注意すべきは、
・金利決定日から見て参照期間が過去なので、バックワードルッキングなレート
・金利決定日から見て計算期間は将来なので、前決めのレート
ということである。
一般に、
・バックワードルッキングだからといって必ず後決めとは限らない
・フォワードルッキングだからといって必ず前決めとは限らない
わけである。
言い方を変えると、
・バックワードルッキングなレートと、後決めのレートは、違う意味である
・フォワードルッキングなレートと、前決めのレートは、違う意味である